ある日突然、処理困難通知が届いたら・・・
処理業者は、なんらかの事由により適正処理が困難になった場合、排出事業者に「処理困難通知」を10日以内に通知します。
突然、通知を受けた排出事業者はどうしたらよいのでしょう。
その際は排出事業者責任として、すぐに状況を確認して必要な措置(廃棄物の撤去、他業者に委託など)を講じる必要があります。また通知を受けた際にマニフェストが終了していない場合は、30日以内に都道府県知事・政令市長に「措置内容等報告書」を提出する必要があります。
武田商事では、処理場が万一その様な事態に陥った場合でも、すぐバックアップの処理場をご提案致します(サステイナブル処理)。運搬と処理の業者を分けるメリットのひとつです。