武田商事株式会社|神奈川県綾瀬市にて重量物搬出、アスベスト処理、文書廃棄、金属スクラップ・リサイクルを行う産廃業者です。武田商事|お問い合せ tel:0467-76-5217

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FAQ

こちらでは、皆様からのよくある質問について、お答えいたします。
下記以外で何かお困りやご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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家庭・個人から出る「ゴミ・有価物」は引き取ってもらえますか?

法人(個人事業主除く)を対象に営業しておりますので、廃棄物・有価物ともにお受け致しておりません。

家庭から出る廃棄物については、市町村が処理計画を策定し、それに沿って処理することとなっております。お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。資料(出典):東京都環境局(平成27年10月)

綾瀬市内の家電リサイクル法の対象機器(冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、テレビ)のみ、お受け致しております。詳しくはこちらをご覧下さい。

一般家庭のゴミを片づけました。持込みしたいのですが?

産業廃棄物ではないのでお受け出来ません。

業者が個人から処理依頼を受けた場合であっても、ゴミ(残置物)の所有者が個人から業者に移るわけではありません。「一般廃棄物」となります。排出元の市町村にお問い合わせ下さい。

資料(出典):環境省(平成30年6月)東京都環境局(平成27年10月)

個人事業主なのですが、持込み出来ますか?

個人事業主様の事業に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物となりますが、産業廃棄物処分については「お断り」させていただいております。申し訳ございません。

「重量物の搬出作業」等は、承ります。

同業者ですが、依頼できますか?

産業廃棄物処分については、お断りしております。

下請工事については、承ります。

産業廃棄物を持込みすれば、処理費用のみで済みますか?

「収集運搬業」ですので、当社に持込みの場合であっても処理場への運搬費用(当社→処理場)が掛かります。持込みの受入については積替保管の許可にて行いますので、許可範囲外の受入は出来ません。

早急に廃棄物を処理したい・・・本日持込みで現金で支払いたい・・・

契約のない方の当日対応は出来ません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、事前に収集運搬契約と処分契約が必要となります。契約の締結には、処理場との調整のため通常2週間~4週間ほど掛かります。

産廃処分をお願いしたいんだけど、マニフェストってもらえる?

マニフェストは処分業者に「もらうもの」ではありません。排出事業者が契約に沿って処分業者に「発行するもの」です。必ず必要なものです。

工事に伴う廃棄物は、法律により工事の発注者もしくは元請け業者が「排出事業者」となります。

有価物を売却して、マニフェストを貰いたい

有価物は廃棄物ではないのでマニフェストを発行していただいても当社では処理できません。「マニフェスト=廃棄物管理伝票」です。マニフェストを発行・運用するに当たっては事前に「【廃棄物】委託契約書」を締結する必要があり、有価物は廃棄物契約を締結しようが無いので、マニフェスト処理は出来ません。

有価物を廃棄物扱いとして処理することは可能ですが、契約書に記載の処分費がかかります。

マニフェストE票の返却はいつですか?

処分受託者は、A票の発行から180日以内のE票の返却を義務付けられています。廃棄物の処理場の状況や処理の難易度等により異なりますが、通常、1ヵ月~3ヵ月ほどで返却されます。

まだ使える事務机・イス・ロッカーを売りたいけど?

はい、リユース品として買取致します。寸法・製造年・数量・汚れ等諸条件をクリアしている物でしたら、オフィス家具、事務机~家電まで買取可能(古物商)です。スチール製でしたら、製鉄原料(マテリアルリサイクル)としての買取も行っております。

機械設備としてリユースできるものでしたら高価買取り致します。

見積りに費用はかかりますか?

東京都(離島除く)・神奈川県・静岡県・千葉県・埼玉県で営業時間内でしたら、無料にて見積り及び現地調査致します。見積り以外でも費用が掛かる場合は事前にご相談致します。

廃棄物を保管するコンテナが欲しい・・・。

「8m3のダンプコンテナ」「10m3シャッター付ダンプコンテナ」から「ドラム缶」まで各種レンタルいたします。廃棄物保管基準の囲いの役目も果たしますので、ぜひご利用ください。

建物の解体は出来ますか?

建物解体はお受けしておりません。カーポート程度の簡単なものは承りますが、基本的には協力業者をご紹介しております。

フロンは処理出来ますか?

はい、可能です。フロン排出抑制法に従って回収・破壊を委託いたします。破壊証明書も発行し、そのうえで買取や処分を行います。

運搬費が有価物売却益を上回った場合、産業廃棄物に該当しますか?

必ずしも廃棄物として取扱いする必要はありません。詳しくは当社「コンプライアンス」ページの「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」をご覧ください。

消火器を処理したいのですが・・・。

粉末消火器・泡消火器等、当社で産業廃棄物として処理可能です。また消火器は産業廃棄物広域認定制度の対象品目ですので、メーカーもしくは指定業者にお問い合わせ頂くのも良いかと思います。 

加入されている保険の対象範囲を教えて下さい。

基本的な対象は「人、建物、物品、過失で生じた喪失利益など」です。数字で表せない「顧客の信用を失った」等は対象外となっております。パソコンなどのデータも対象外ですので、事務所の移設のご用命の際はご注意ください。作業中、運搬中に伴い発生した環境汚染については保険の対象内です。

支払いは、どのようになりますか?追加請求はありませんか?

工事については、作業完了時のご請求となります。初めてのお客さまや高額工事の場合は、着手金を頂く場合がございます。また一般的に「工事の範囲外ですので追加工事です」「新たな問題が発生したので追加で費用がかかります」などと着工してから若しくは作業完了してから揉めるケースがあります。当社ではそのような事のないように事前に充分打ち合わせし、これまで請求をしたケースはありません。多くの場合、お客さまも初見・施工現場も初見ですので、意図せず打ち合わせや見積りにない事も起こります。万が一、追加請求をしなければならない事が起こってしまった場合には、事前にご相談(ご説明)し、ご納得いただいた上でご請求させていただきます。

産業廃棄物処分については、事前に契約を締結しておりますので、契約書の内容に則りご請求致します。