産業廃棄物「請負」契約書???
ビジネスする上で、さまざまな契約の種類(請負・委託・売買・寄託・交換・・・)がありますが、そのなかで「廃棄物処理」では「委託契約」が義務付けられています。
「委託契約」では、運搬の方法・荷姿・運搬先・処理方法など、処理の過程から処理後まで細かく規定されています。運搬業者・処理業者は、委託契約に沿って処理をするだけです。
「請負契約」は、仕事の完成が報酬の条件となり過程はあまり重視されません。よって産業廃棄物を処理する上では適しません。なぜならば「仕事の完成=廃棄物の撤去」となった場合に、不法投棄の要因になりかねないからです。(本来は、仕事の完成=処理)
実際には「請負契約」的な処理になりがちですが、排出事業者は「委託」契約の意義を把握し、運搬業者・運搬先処理場・処理方法・処理に必要な情報をしっかり把握しなければなりません。