建設リサイクル法
建設系廃棄物は産業廃棄物の約20%を占めています。全国で約7,000トン排出されており東京ドーム約38個分に相当する量となります。これらの廃棄物のリサイクル率は90%以上を達成していますが、新規の最終処分場(埋立処分場)の建設が難しいため、より一層のリサイクル向上が求められています。また建設廃棄物の不法投棄の割合も全体として以前高く、建設リサイクル法を遵守し「現場分別と再資源化」を実行することが求められています。
「解体工事 床面積80㎡以上」「新築・増築工事 床面積500㎡以上」「修繕・模様替工事(リフォーム工事)請負代金 1億円以上」「建築物以外の工作物工事(土木工事)請負代金 500万以上」の工事が、建設リサイクル法の対象となります。
施主(発注者)または自主施工者は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等を知事(または市長)に届け出なければなりません。また、元請業者から発注者への報告義務等があります。
建設廃棄物は主にコンクリート・鉄とコンクリートの混合物・木材・アスファルトで、大きな割合を占めており、これらを再資源化する事が義務付けられています。もちろん廃掃法にも従う必要があります。