労働安全衛生法
石綿障害予防規則
建築物等の解体等の作業を行うときは、「石綿障害予防規則」に従い、石綿使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署に届け出るとともに、石綿作業主任者の選任、曝露防止対策、飛散防止対策等を行わなければならない。
また現場に曝露防止対策の実施内容の掲示が必要となる。
建築物等の解体等の作業を行うときは、「石綿障害予防規則」に従い、石綿使用の有無を調査し、使用している場合は労働基準監督署に届け出るとともに、石綿作業主任者の選任、曝露防止対策、飛散防止対策等を行わなければならない。
また現場に曝露防止対策の実施内容の掲示が必要となる。