各契約書の締結時や領収書発行時などに遵守が必要となり、契約当事者以外の者(監督官庁、融資銀行など)に提出する文書は課税文書に該当しません。
産業廃棄物処理に関する種類については、主に「収集運搬契約」は1号文書「処分契約」は2号文書となります。
また2014年4月1日付の領収書から非課税対象が「5万円未満」となります。
出典:印紙税の手引き。