古物営業法
古物の売買等は、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、窃盗などの防止や被害を迅速に回復されるための法律です。古物商または古物市場主になろうとする者は、都道府県公安委員会ごとの許可が必要で、届出によって取扱い出来る品目(13品目)が異なります。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
古物の売買等は、盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、窃盗などの防止や被害を迅速に回復されるための法律です。古物商または古物市場主になろうとする者は、都道府県公安委員会ごとの許可が必要で、届出によって取扱い出来る品目(13品目)が異なります。無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。