大気汚染防止法
吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(特定建築材料)を使用した建築物や工作物を解体、改造、または補修する場合には、大気汚染防止法に基づき工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を都道府県に届け出なければならない。
また現場に、特定建築材料の使用の有無の調査結果の掲示が必要となる。
吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(特定建築材料)を使用した建築物や工作物を解体、改造、または補修する場合には、大気汚染防止法に基づき工事開始の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届書を都道府県に届け出なければならない。
また現場に、特定建築材料の使用の有無の調査結果の掲示が必要となる。