廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物の処理委託基準
A 委託する事業者は処理業許可を取得している事
B 委託する廃棄物の処理が許可範囲に含まれている事
C 契約は書面で行う事
D 特別管理産業廃棄物では、あらかじめ「種類」「数量」「性状」「荷姿」「取扱い上の注意事項」を書面で通知する事
E 契約書(添付された書類含む)は契約終了日から5年間保存する事
F 収集運搬業者と中間処分(最終処分)業者とは、それぞれ2社間で契約する事
産業廃棄物委託契約書 法定記載事項
◎運搬・処分の共通記載事項
A 委託する種類および数量 B 有効期間 C 料金 D 受託者の事業範囲
E 適正処理のために必要な情報
・性状および荷姿 ・腐敗、揮発など性状の変化について ・他の廃棄物と混合した場合に生ずる支障について
・日本工業規格C0950号規定の含有マークの表示について ・石綿含有廃棄物が含まれる場合について
・特定産業廃棄物が含まれる場合について ・取扱い上の注意事項について
F 契約書の情報に変更があった場合の伝達方法 G 委託業務終了時の委託者への報告について
H 契約解除時の未処理廃棄物の取扱いについて
◎運搬記載事項
A 運搬の最終目的地の所在地
B (積替保管する場合は)積替保管の所在地・廃棄物の種類・保管上限・(安定型廃棄物の場合)他の廃棄物と混合する事の許否
◎処分記載事項
A 処分等の場所の所在地・処分方法・処理能力 B 最終処分の場所の所在地・処分方法・処理能力
産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票) 法定記載事項
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第十二条の三)
A 廃棄物の種類・数量
B 運搬または処分を受託した者の氏名または名称
◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第八条の二十一)
A 交付年月日・交付番号
B 委託者の氏名または名称・所在地
C 排出した事業場の名称・所在地
D 交付担当者氏名
E 運搬または処分を受託した者の所在地
F 運搬先事業場の名称・所在地(積替・保管を行う場合は、当該場所の所在地)
G 荷姿
H 最終処分を行う場所の所在地
I 石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合、その数量
産業廃棄物保管基準
◎産業廃棄物の保管基準
A 保管場所の周囲(=排出事業所)に囲いが設けられていること
B 保管に関して必要な事項(※)を表示した掲示板(縦・横60cm以上)が設けられていること (掲示板作成も承ります)
※1.産業廃棄物保管場所(の旨)の表記 2.廃棄物の種類 3.管理者の氏名または名称および連絡先 4.屋外で野積みの場合は、最大積み上げ高さ
C 飛散・流出・地下浸透・悪臭発散が生じない様に処置する
D 保管に伴い汚水が生ずる場合は、公共水域および地下水の為の必要な設備を設ける。また、その設備の底面を不浸透性の材料で覆う
E 保管場所に、害獣・害虫が発生しないようにする
F 屋外で野積みの場合 1.廃棄物が囲いに接しない場合、囲いの下端から勾配50%以下 2.廃棄物が囲いに接する場合、囲いの内側2mは囲いの高さより50cm以下とし、2m以上は勾配50%以下とする
G 石綿含有産業廃棄物は、その他の廃棄物と混合させずに飛散防止の必要な処置を講じる
◎特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物では、普通産廃の保管基準が適用されるほか、以下の措置を講ずることが定められています。
A その他のものと混合しないよう、仕切りを設けるなどの措置を講じる。ただし、感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混在する中で、それ以外のものが混入しない場合は、この限りではない
B 特管廃油・PCB汚染物・処理物は、容器に密封するなど揮発防止・高温にさらされない為の措置を講じる
C 特管廃酸・特管廃アルカリは、容器に密封するなど腐食を防止する為の措置を講じる
D PCB汚染物・処理物は、腐食防止の為の措置を講じる
E 特管である廃石綿は、梱包するなど飛散防止の為の措置を講じる
F 腐敗するおそれのある特管産廃は、容器に密封するなど腐敗防止の為の措置を講じる
日本工業規格C0950号に規定する含有マークの製品廃棄について
含有マークがある製品を廃棄する場合は、事前に処理先に含有の内容を通知する必要があります。対象有害物質は、鉛又はその化合物・水銀又はその化合物・カドミウム又はその化合物・六価クロム化合物・ポリブロモビフェニル・ポリブロモジフェニルエーテル。
特別管理産業廃棄物管理について
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。事業場が所在している自治体によっては、届出等を条例等で定めているところ(東京都・静岡県・横浜市・川崎市など)もあります。普通産業廃棄物と異なり、D票を60日以内に確認する必要性があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者とは
特別管理産業廃棄物を生ずる「事業場ごと」に選任する義務があります。(廃掃法第12条の2第8項)
感染性産業廃棄物とそれ以外の特別管理産業廃棄物によって資格が分けられ、それぞれ資格要件が違います。(廃掃法第12条の2第9項、規則第8条の17)
いずれの廃棄物も人の健康および生活環境に害を及ぼす可能性があるため、適正に保管・管理する事が求められます。
具体的には排出状況の把握、処理計画の作成、保管状況・処理業者への委託管理・マニフェストの適正管理などがあります。
現在、行政機関等への設置報告についての届出は不要です。(一部都道府県を除く)
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
企業から出る廃棄物でも全て産業廃棄物として処理できるわけではありません。
廃棄物処理法に定められた20種類の廃棄物以外は、『事業系一般廃棄物』に分類されます。建築・土木工事など以外で出る木、葉(落ち葉)、草や、従業員の生活で出るゴミ(弁当の生ゴミ、ティッシュ、たばこの吸い殻など)は一般廃棄物になります。
有価物と廃棄物の違い
有価物とは、経済上価値の有る物・売却できる物です。不法投棄の恐れがない事などから、マニフェストの発行は不要となっておりますが、「飛散・流出・悪臭等の生活環境保全上の支障がない事」「通常の取扱いの形態」「取引価値の有無及び占有者の意思」など、廃棄物に該当しない事を総合的に勘案しなければいけません。
有価物か否かを先に判断し、有価物ではないとなれば廃棄物(無価物)となります。
逆有償時の「廃棄物」か否かの判断について(H25.3.29)
有価物であっても、引渡し側が輸送費を負担し当該輸送費が売却代金を上回る場合など、引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合は通称「逆有償」となり、輸送完了までは廃棄物と見なされます。これは本来は廃棄物なのに有価物として偽装売却し、輸送費や諸経費等で本来の処理費を支払う脱法行為を防ぐためです。偽装有価物にすることで、廃棄物の無許可業者にも排出でき、産業廃棄物処理を免れる目的があると思われます。
ただし明らかに偽装有価物ではない場合、産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用又は電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないと環境省より通知されました。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が一部改正されます(H23.4.1)
排出事業者に関する主な改正規定は次の通りです。
◎建設工事の注文者から直接、工事を請け負った元請業者が排出事業者になります。(法第21条の3第1項)
下請、孫請業者に再委託され排出された廃棄物も、工事を請け負った元請業者が排出事業者となり、処理責任を負います。
◎排出事業者(元請)が建設系廃棄物のうち産業廃棄物を事業場外で保管する場合、法に基づく事前届出が必要になります。
各都道府県知事に届出が必要です。
◎排出事業者による処理状況の確認について努力義務が追加されます。
産業廃棄物処理場の現地確認・処理業者への処理状況の確認、等があります。 (現地確認のサポートはお任せください)
◎『不法投棄及び不法焼却』を行った法人に課せられる罰金の上限が3億円になります。
罰金1億円から3億円へ上限が引き上げられました。
◎自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物としての処理が必要になります。
従来までは、広域再生利用指定制度に基づく処理が認められてきましたが、4月1日より産業廃棄物としての処理が必要になります。
◎産廃収集運搬業(積替・保管なし)の許可の合理化
神奈川県・静岡県では、これまで県知事及び各政令市(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、静岡市)長の許可がそれぞれ必要でしたが、県知事の許可のみで県内全域の収集運搬業を行うことができます。
なお、武田商事の積替・保管の許可は、従来通り神奈川県知事から許可を頂いています。
◎廃石綿等の埋立処分基準の改正
あらかじめ、固型化・薬剤による安定化、その他これらに準ずる処置を講じた後、耐水性の材料で2重梱包しなければいけません。
◎(例外)元請の廃棄物を工事下請負人が収集運搬業の許可なしに運搬可能なケース
A 修繕工事であって、その請負代金(発注者からの元請負代金)の額が500万円以下の工事であること
B 特管廃棄物以外であること
C 1回の運搬量が1m3以下であること
D 運搬場所が排出場所の都道府県内か隣接の都道府県であること
E 運搬場所が元請業者が所有等(貸借・積替保管施設)している施設であること
F 運搬途中において保管が行われないこと
G 工事請負契約書で下請負人が運搬を行うことが定められていること
H 運搬の際、契約書等の写しが必要
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が一部改正されます(H25.6.1)
特定の施設から排出される「一定濃度以上の1,4‐ジオキサン」を含むばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカリが「特別管理産業廃棄物」に指定されます。
「廃水銀」が特別管理廃棄物に指定されました(H28.4.1)
平成25年10月に行われた外交会議での「水銀に関する水俣条約」の採択を受け、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の一部が改正され、「廃水銀」が一般・産業廃棄物ともに特別管理廃棄物に指定されました。処理基準(保管、運搬、処分)が強化されたため対象となる物をよく確認し、処理委託を行う場合は注意が必要です。(蛍光灯、水銀体温計などは対象外)
水銀使用製品産業廃棄物および水銀汚染物の処理基準の追加(H29.10.1)
上記の法律施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より水銀を使用した廃棄物に処理基準の追加がされました。
「廃蛍光灯・廃水銀灯・廃温度計」などを廃棄する際には新たに次の措置が必要となります。
水銀使用製品の対象ほか詳細ついてはリーフレット(出典:環境省ホームページ)をご参照ください。
◎保管場所の掲示板に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる事を記載する事
※ 他の廃棄物と混合しない様に仕切等で分ける事
◎委託する事業者の取り扱う廃棄物種類に「水銀使用製品産業廃棄物」の許可がある事
※ 平成29年10月1日以前から取扱っている場合、許可証の変更は不要
◎契約書の委託する廃棄物種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれる事を記載する事
※1 平成29年10月1日以前からの契約書については、契約変更等の措置は不要
※2 水銀回収が義務付けられているもの(廃温度計等)を委託する際は、回収可能な事業者に委託する事
◎マニフェストの廃棄物種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」と明記し、その数量を記載する事
◎帳簿に「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものとの記載をする事