がれき類・コンクリートがら
特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物は、20品目に分けられています。
その中で「工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物」が「がれき類」に分類され、「製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード等」は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
産業廃棄物として「コンクリートがら」が排出された場合、工事に伴うものか製造に伴うものかによって、産業廃棄物の種類が異なります。つまり、産業廃棄物の処分許可も変わりますし契約およびマニフェスト内容もそれに沿ったものでなければなりません。
廃コンクリートは破砕し、鉄筋入りの場合は磁選機で除去し、粒度を整えて主に路盤材となります。近年、国内の道路などの整備が進み、路盤材の需要に対し供給過剰な状況となりつつあります。このまま路盤材以外の用途の拡大が進まないと、廃コンクリートの搬入制限や処理費などにも影響がでると見込まれます。
石綿含有のがれき(その重量の0.1%を超えて石綿が含有しているもの)は、リサイクル出来ませんので、残念ながら埋立処分となります。
コンクリートがら(がれき類またはガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず) |
路 盤 材 等 |