医療関係機関等や感染性廃棄物を取り扱う清掃業者などから排出される産業廃棄物のうち、形状・排出場所・感染症の種類などの判断基準によって分類されます。特別管理産業廃棄物にあたる為、特別管理産業廃棄物管理者を設置し管理体制を整備しなければなりません。
処理に際しては、破損しにくい密閉容器にいれ注意点など(バイオハザードマークなど)を表示しなければならず、通常は容器ごと焼却や溶融などの処理となります。