特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性等の人の健康または生活環境の保全上の支障が生ずるおそれのある産業廃棄物であって、排出から処理まで特に注意して取り扱わなければならず普通産廃との許可区分も別れているため、排出者は廃棄物の分類を的確に判断し、許可業者に委託する必要があります。
また、特管産廃を排出する事業者は、排出する事業場ごとに「特別管理産業廃棄物管理責任者」とその廃棄物に関する帳簿を備えなければなりません。
【特別管理産業廃棄物の主な種類】
「引火性廃油」「強酸」「強アルカリ」「感染性廃棄物」「PCB廃棄物」「アスベスト」「指定下水汚泥」や、「鉱さい」「ばいじん」「燃え殻」「廃油」「汚泥」「廃酸」「廃アルカリ」に「水銀類」「カドミウム類」「鉛類」「有機燐化合物」「六価クロム化合物」「砒素類」「シアン化合物」「PCB」「トリクロロエチレン」「テトラクロロエチレン」「ジクロロメタン」「四塩化炭素」「1.2‐ジクロロエタン」「ジクロロエチレン類」「トリクロロエタン類」「1.3‐ジクロロプロペン」「チウラム」「シマジン」「チオベンカルブ」「ベンゼン」「セレン類」「1.4‐ジオキサン」「ダイオキシン」などを含む特定有害産業廃棄物。