取引または証明に使用する「はかり」については、計量法第19条第1項の規定により知事が行う定期検査または計量法第25条に基づく定期検査に代わる計量士による検査を2年に1度受けなければなりません。
大型はかり所在場所定期検査の実施について(通知)
営業T山